船橋で『名義変更手続』で弁護士をお探しの方へ
財産を相続した場合、その名義を被相続人から相続人に変更する必要があります。
相続の名義変更手続については、難解なものや煩雑なものもあるため、まずは当法人の弁護士にご相談ください。
当法人では、相続の問題にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、名義変更手続に関するご相談を原則無料でお受けしています。
費用の負担なくご相談いただけますので、名義変更手続にお悩みで、弁護士への相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
当法人では、在籍する弁護士が自分の担当する分野に集中して取組むことで、それぞれが自分の得意分野を持つことを目指しています。
相続の名義変更手続につきましても、相続の案件を集中的に取扱う弁護士が承りますので、安心してご相談ください。
名義変更手続の流れは、どこが窓口になるかによって異なります。
例えば預貯金なら銀行などが、株式であれば証券会社などが窓口になります。
銀行も証券会社も、金融機関であるという点は同じですが、名義変更手続の流れや、どういった書類が必要となるのかは、会社ごとで異なる場合があります。
そのため、名義変更手続に慣れている弁護士に相談して手続の見通しを立てたり、弁護士に依頼して手続を代わりに行ってもらったりすることをおすすめします。
例えば相続人が預金口座の名義変更手続をしないまま亡くなってしまった場合、その相続人が預金を相続することになります。
名義変更手続をしないまま代を重ねると、相続人の数が増えてしまい、手続の負担が大きくなってしまうおそれがあります。
そのため、相続の名義変更手続は速やかに進めたほうが良いといえます。
手続をスムーズに進めるためには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。