弁護士による相続相談【弁護士法人心 船橋法律事務所】

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預貯金を相続した際の名義変更

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年11月7日

1 預貯金を相続した際の手続きの流れ

大半の方は預貯金を持っていますので、被相続人が亡くなった際には、相続人は被相続人の預貯金を相続することになります。

被相続人の方が亡くなっただけでは、預貯金の名義変更はできません。

名義変更のためには、金融機関等における相続手続きが必要になります。

複数人の相続人がいる場合は、まず戸籍謄本類を収集し、相続人を確定させます。

そして遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めて、遺産分割協議書を作成します。

その後、戸籍謄本類と遺産分割協議書を用いて、金融機関等において預貯金の名義変更手続きを行うという流れになります。

相続人が一人だけである場合には、戸籍謄本類を用いて金融機関等で相続手続きを行います。

以下、詳しく説明します。

2 遺産分割協議で誰が預貯金を相続するかを決める

被相続人に配偶者と子がいるケースなど、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議の前提として、相続人を調査し、確定する必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと無効になってしまうためです。

相続人の調査をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。

この戸籍謄本類は、金融機関等における手続きにおいても使用します。

相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの相続人がどの相続財産を取得するかを決定します。

そして、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と押印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書に預貯金の情報を記載する際は、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、口座名義を正確に記載するようにしましょう。

記載の仕方が曖昧であると、金融機関等での手続きができず、遺産分割協議書を作り直さなければならなくなる可能性もあります。

3 金融機関等における手続き

収集した戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が揃ったら、被相続人の預貯金がある金融機関で相続手続きの申し込みをします。

金融機関においては、通常であれば金融機関特有の書類の作成も求められますので、当該金融機関の職員の指示に従って書類の作成を行います。

その後、提出書類に不備がなければ、1~2か月程度で預貯金の名義変更手続きが完了します。

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