船橋で『限定承認』で弁護士をお探しの方へ
相続で限定承認を検討されており、弁護士に相談したいとお考えの方の中には、相談費用がどれくらいなのか知りたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、相続の問題にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、限定承認の相談を原則無料で承ります。
費用について不安なくご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士が取扱う業務の分野は多岐にわたるため、すべての弁護士が相続に詳しいわけではありません。
また、相続を取扱っている弁護士でも、限定承認を得意としているというわけでないというケースもあります。
当法人では、相続分野の案件を集中的に取扱い、限定承認を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
限定承認は、プラスの相続財産を上限としてマイナスの相続財産を弁済し、残った資産があれば相続人が相続するという制度です。
相続人の立場からすれば、借金を相続することなく、資産があれば相続できるという、メリットのある制度です。
他方で手続きは非常に複雑で、相続財産に関する調査や、債権者とのやりとりなどを行う必要があるケースもあります。
そのため、弁護士に相談して手続きの見通しを立てる、弁護士に依頼して手続きを代わりに行ってもらうことをおすすめします。
限定承認の申述には期限があり、この期限内に遺産を調査して、裁判所に申述書などを提出しなければなりません。
できるだけ速やかに手続きを進めるためにも、弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
限定承認をするためには、相続人全員の合意が必要です。
相続人が複数いた場合で、限定承認に反対する相続人が一人でもいると、手続きを進めることができません。
この場合、弁護士に依頼して、限定承認に反対する相続人と交渉してもらうなどの方法を検討することをおすすめします。