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船橋で相続放棄について相談・依頼できる弁護士

当法人では、相続放棄のご相談を原則無料で承ります。

相続放棄についてお悩みの方にも、費用の不安なくご相談いただけるかと思います。

また、当法人では担当分野制をとっており、相続分野の案件を集中して取扱っている弁護士が、相続放棄のご相談・ご依頼を承ります。

相続放棄を得意とする弁護士が対応いたしますので、安心してご相談・ご依頼ください。

相続放棄の注意点

相続放棄には期限がある

相続放棄の手続きには期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。

手続きのためには戸籍などの資料を収集する必要があり、思ったよりも長い時間が必要となるケースもあります。

そのため、相続放棄を検討する際には、早い段階から弁護士に相談しながら対応することが重要です。

また、相続放棄について弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の代理人となって、依頼者の方に代わって手続きを進めることもできますので、よりスムーズかつ適切に相続放棄することができるでしょう。

遺産を処分してはいけない

例えばアパートで一人暮らししていた親類が亡くなって、ご自分が相続人になった際、大家さんから「遺品だけでも片づけてほしい」とお願いされることがあります。

この時に遺品を捨てる・売却するなどして処分してしまうと、これらの行為が「法定単純承認事由」とされて、相続放棄ができなくなってしまう場合があります。

相続放棄をお考えの時には、遺産・遺品には手をつけず、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

どんな時に相続放棄を検討するのか

亡くなった方に借金があった場合

亡くなった方の遺産の中にプラスの財産が少なく、借金などマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討すべきでしょう。

また、亡くなった方が会社の経営者であった場合、会社の借金の保証人になっている可能性もあります。

会社の事業で借金をしていた場合、金額が多くなるケースも多いため、会社を継がない場合には相続放棄を検討してもよいでしょう。

いわゆる「負動産」を遺された場合

実家の土地と建物を遺されたものの、自分はもう別の土地で生活をしているので住むことはなく、かといって賃貸や売却などで活用することも難しい、いわゆる「負動産」を遺された場合です。

負動産を相続してしまった場合、その後はご自分で維持・管理を行わなければなりません。

そのため、固定資産税の支払いや、傷んだ箇所の修繕などで、少なくない費用や手間を要するケースもあります。

こういう時は相続放棄をして、負動産を相続しないというのも選択肢の一つとなるでしょう。

遺産を相続したくない場合

この他にも、生前から亡くなった方と仲が悪かったので遺産も要らない、生前はまったく交流が無かった親類の遺産なので相続したくない、自分の相続分は要らないから他の相続人に多くの遺産を渡したいなど、様々な理由で「遺産を相続したくない」という方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄の申述書には理由を書く欄があるものの、理由には制限がありませんので、「遺産を相続したくない」という理由で相続放棄することもできます。

一度相続放棄してしまうと、後から撤回することはできません。

そのため、相続放棄するかどうかについて慎重な判断が求められるケースもあります。

相続放棄をお考えの際には、まず弁護士にご相談ください。

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