船橋で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ
不動産を相続した場合、相続登記を行い、所有者の名義を亡くなった方から相続人の方に変更する必要があります。
相続登記をして名義を変更しないと、不動産を解体したり売却したりして処分することができません。
また、相続登記には期限が定められており、この期限を過ぎると過料が課せられることもあります。
しかし、相続登記には様々な書類が必要となり、手続きが複雑になるケースも少なくありません。
船橋で相続登記にお悩みの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続の案件を集中的に取扱い、相続登記を得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
相続登記について弁護士に相談したいとお考えの方の中には、相談・依頼にかかる費用がどれくらいか知りたいとお思いの方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、相続の問題にお悩みの方が弁護士に相談しやすくなるよう、相続登記のご相談を原則無料でお受けしています。
無料相談では、相談者の方のご事情をしっかりと伺った上で、相続登記の流れや、必要となる書類、今後の見通しなどについて丁寧に説明いたします。
また、依頼いただくにあたって必要な費用についても、無料相談の中でしっかりと説明いたします。
弁護士からの説明、費用の見積もりについてご納得いただいた上で依頼いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産を相続した方の中には、相続登記の期限まではまだ時間があるので、急いで登記しなくてもいいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続登記を早めに済ませておかないと、万が一登記する前にご自分が亡くなってしまった時に、配偶者の方やお子様など、次代の相続人に思わぬ負担をかけてしまうおそれがあります。
例えば親から相続した不動産について登記をしないまま子が亡くなってしまった場合、次の相続人となる孫は、親から子、子から孫へと2回登記をしなければならなくなり、手続きの負担となります。
また、場合によっては遺産の分け方を決める話合いから始めなければならないこともあるため、相続登記を怠ることは次代の相続関係を複雑にすることに直結しかねません。
そのため、相続登記は早めに済ませておく必要があります。
相続登記を一定期間怠っていると、過料を課されるおそれがあります。
しかし、遺産の分け方を巡って相続人同士で争いが起こっているなどの事情で、期限内に登記の手続きを行うことが難しいケースもあります。
その際は、相続人申告登記という手続きを行うことを検討すべき場合があります。
どちらにせよ何らかの対応をとらなければならないため、不動産を相続したら早めに弁護士に相談して、手続きの準備を進めることをおすすめします。