船橋で『相続財産調査』で弁護士をお探しの方へ
亡くなった方と長年別居していた、あるいは疎遠にしていたなどの理由から、亡くなった方の遺産の内容が分からないケースです。
このケースでは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産、つまり借金や保証債務についても問題になります。
相続財産調査をせずに相続してしまったが、後から多額の借金が残されていたことが発覚した場合、原則として相続人の方は亡くなった方の借金も相続することとなり、返済する義務を負います。
そのため、事前に相続財産調査をして、債務が無いかどうかを調べることをおすすめします。
例えば、亡くなった方が広い範囲に複数の不動産を持っていたケースや、複数の金融機関に預金口座や証券口座を持っていたケースです。
固定資産税の納付書や、自宅に残されていた通帳、郵便物などから、ある程度は遺産の内容を把握することができるかもしれません。
しかし、遺産の把握漏れがあった場合には、余計な手間が発生してしまうことや、時には相続人同士のトラブルの原因となってしまうこともありえます。
しかし、遺産の把握漏れを防ぐために、相続財産調査を行うことをおすすめします。
相続財産調査のためには、金融機関や役所の窓口に行かなければならないこともありますが、こういった窓口の中には平日の昼間しか開いていないところもあります。
また、金融機関・役所によって必要となる書類や資料はまちまちで、慣れない方が自力で手続きをしようとすると、相応の負担になるかと思います。
そのため、相続財産調査は弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。