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遺産分割協議書の作成

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遺産分割協議書の作成は弁護士にご相談を

相続人同士で遺産の分け方を決め終えたら、合意した内容を遺産分割協議書に記載します。

この遺産分割協議書は、金融機関で亡くなった方の口座を解約する時や、法務局で不動産の名義変更をする時などに必要になります。

この時、口座番号や建物番号などがちゃんと記載されていないなど、内容に曖昧な点があり、財産が特定できない場合、先の手続きが行えなくなるおそれがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成する際には、内容に不備や不適切な点がないかどうかについて、弁護士に相談してしっかりと検討されることをおすすめします。

遺産分割協議書の作成について弁護士に依頼

遺産分割協議書の作成にあたって、他に相続人はいないのか、他に相続財産は存在しないのかについては、しっかりと確認する必要があります。

他に相続人がいた場合や、相続財産が存在した場合、遺産分割をやり直さなければならなくなるおそれがあるからです。

遺産分割協議書の作成について、早い段階から弁護士に依頼しておくことで、相続人や相続財産についてより正確に把握することができます。

また、遺産分割協議書を作成している最中で、相続人同士の争いが起きてしまった場合でも、あらかじめ弁護士に依頼しておくことで、よりスムーズに対応することができます。

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