サイト内更新情報(Pick up)
2025年4月11日
相続放棄
相続放棄をした場合の死亡保険金に関するQ&A
相続放棄をしても、多くの場合では、死亡保険金を受け取ることが可能です。死亡保険金は、亡くなった時に支給されることが多いというイメージから、遺産と同じような・・・
続きはこちら
2025年2月20日
遺留分
遺留分の請求についてのQ&A
長女に対し、内容証明郵便で、遺留分を請求する旨を伝えましょう。遺留分の請求は、遺留分の請求ができると知ってから、1年以内に行う必要があります。そのため、まずは・・・
続きはこちら
2024年11月7日
相続手続き
預貯金を相続した際の名義変更
大半の方は預貯金を持っていますので、被相続人が亡くなった際には、相続人は被相続人の預貯金を相続することになります。被相続人の方が亡くなっただけでは、預貯金の・・・
続きはこちら
2024年10月4日
遺産分割
遺産分割はやり直しができますか?
遺産分割をやり直すことは可能です。とはいえ、遺産分割をやり直すことができるケースはある程度限定されています。代表的なケースとしては、相続人全員の合意がある場合・・・
続きはこちら
2024年9月5日
遺産分割
相続放棄の申述書の書き方
相続放棄をする際には、管轄の家庭裁判所に対し、所定の事項を記載した相続放棄申述書を提出する必要があります。複雑なケースでない場合には、家庭裁判所が配布している・・・
続きはこちら
情報は随時更新
当サイトに掲載している相続に関する情報は、随時更新しています。更新された記事の情報はこちらに掲載していますので、ぜひご覧ください。
アクセスしやすい弁護士事務所
当法人の事務所は駅から歩いてお越しいただける場所にあります。利便性のいい弁護士事務所ですので、相続にお悩みの方も来所いただきやすいかと思います。
相続に強い弁護士に依頼するメリット
1 相続は担当する弁護士のスキルによって大きく結果が変わります
相続に強い弁護士に依頼するメリットは、早く正確な書面の作成や手続きができることなど、依頼者の方の利益をより大きくできる可能性があることです。
ひとことで相続といっても、広い範囲に及ぶ法的知識が必要とされます。
相続に関する知識、経験、ノウハウを豊富に有する弁護士でないと、適切な処理が困難であると考えられる場面も多く存在します。
一例としては、遺言書・遺産分割協議書の作成、不動産の評価、相続登記などが挙げられます。
以下、詳しく説明します。
2 相続に強い弁護士を探すためのポイント
相続に強い弁護士を探す際には、今まで扱ってきた相続関連の案件の数に着目するとよいです。
相続の事案は、被相続人の財産・債務の状況や、被相続人と相続人との関係等によって大きく異なります。
そして、相続の案件を取り扱った件数が多いほど、特殊なケースや難易度の高いケースに遭遇する確率が高く、豊富な経験とノウハウが積まれていきます。
そこで、相続に強い弁護士を選ぶ際は、業務の中で相続案件を集中的に扱っているかという点に注目するとよいでしょう。
3 高い専門性が必要とされる場面の例
⑴ 被相続人の不動産の評価
土地の評価額には多数の評価方法が存在します。
具体的には、固定資産評価額、路線価、公示価格、市場価格というものが存在します。
事案に応じて適切な不動産評価ができる弁護士に依頼した場合、遺産分割の際の代償金の金額が大きく変わる可能性もあります。
⑵ 遺言書・遺産分割協議書の作成
遺言書・遺産分割協議書は、相続手続きを踏まえた適切な書き方で作成する必要があります。
書き方が不正確であると、不動産の相続登記をする際に法務局が応じてくれないことや、金融機関が預金口座の名義変更・解約に応じてくれないという可能性もあります。
特に遺言書は、相続開始後には修正することができませんので、書き方が適切でないと、改めて遺産分割協議をしなければならなくなるなど、相続人の方の負担も大きくなってしまいます。
相続を弁護士に相談するタイミングはいつか
1 相続の相談は早いほど良い
結論から申し上げますと、一般的に、相続に関する相談を弁護士にするのは、早いほど良いといえます。
相続に関して、期限が存在する手続きは存在しますが、だからといって弁護士に相談する時期はいつということが決まっているわけではありません。
被相続人がお亡くなりになり、四十九日が終わったくらいのタイミングでご相談をされる方も多いですが、ご生前のうちから相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。
可能であれば、ご生前からの相談をおすすめしますし、被相続人の方がお亡くなりになられた後であってもできる限り早く相談した方がトラブルを減らすことができるといえます。
2 ご生前のうちからのご相談について
ご生前の段階であっても、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
まず、ご本人様がお年を召してしまうと、認知能力が低下してしまうことがあり、相談を進めること自体が困難になってしまうことがあります。
場合によっては、ご依頼をいただくこともできなくなってしまいます。
相続のご相談をいただく際の第一歩は、ご本人様の財産を整理し、正確に把握することです。
実務上、ご生前に財産に関する情報を整理し可視化するだけでも、相続発生後の相続人の負担を減らせます。
認知能力が低下してしまう前であれば、ご本人様に詳しくお話を伺うことができますので、財産について正確な情報を集めることができます。
その後、ご本人様の財産に関する情報をもとにして、様々な相続対策の選択肢を検討することが可能になります。
例えば、遺言の作成、家族信託契約、生前贈与、相続税のシミュレーションなどが挙げられます。
相続財産が一定の評価額を超えることが想定される場合、相続税の対策も含めた遺言の作成等を検討することが可能になるのです。
3 相続開始後のご相談について
被相続人の方がお亡くなりになられた後であっても、可能であればできるだけ早く弁護士に相談した方が良いと考えられます。
被相続人の方の財産の調査や資料の収集には、相続に関する専門知識が必要になることもあります。
特に相続税申告が必要となる場合には、期限までに相続財産の調査、評価等を終える必要があります。
そのほか、遺産分割協議書を適切な書き方で作成しないと、法務局における相続登記や、金融機関における解約手続きなどの相続に関する各種の手続きがスムーズに行えなくなってしまう可能性があります。
弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することで、金融機関における相続手続きや、不動産の相続登記手続きを円滑に行えるようになります。
そのためにも、早めに弁護士に相談しながら、各種の相続手続きを進めていくことがよいといえます。
相続問題について弁護士に相談すべきケース
1 どのような場合に弁護士に相談すべきか
相続に関する問題は多岐に渡りますが、弁護士に相談すべきケースは、以下のようなケースが挙げられます。
被相続人となるべき方がご存命のうちは、遺言を作成するケースです。
被相続人が亡くなった後は、遺言の存在や内容に納得がいかないケース、遺産分割協議が争いに発展したケース、連絡が取れない相続人がいるケースなどです。
以下、それぞれについて説明します。
2 遺言を作成する場合
遺言は、一般的には相続に関する紛争を予防する目的で作られることもあります。
しかし、慎重に作らないと、かえって争いの原因になってしまうこともあります。
法律で定められた形式的要件を満たす遺言を作成することはもちろんのことですが、各種相続手続きに対応できる書き方で作成することや、遺言作成時の遺言能力、遺留分の侵害など、後日争われることを防止するために考慮しなければならないことがたくさんあります。
そのため、遺言を作成する際は弁護士に相談することをおすすめします。
3 遺言の存在や内容に納得がいかない場合
遺言の偽造が疑われる場合や、遺留分を侵害している内容の遺言である場合、まずは当事者同士の任意の交渉で解決を図ります。
話合いでの解決が困難である場合、遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
こうした交渉や、調停・訴訟の代理人になれるのは弁護士だけです。
遺言の存在や内容に納得がいかない場合には弁護士にご相談ください。
4 遺産分割協議が争いに発展した場合
相続人間での遺産分割の話合いがまとまらず、争いになってしまった場合にも、弁護士に相談する必要があります。
まずは弁護士を代理人として遺産分割の話合いをして、それでも遺産分割協議が成立しない場合には、遺産分割調停を提起することになります。
調停でも合意に至らない場合には、審判へと進みます。
遺産分割においても、交渉や調停・審判の代理人となることができるのは弁護士だけです。
5 連絡が取れない相続人がいる場合
連絡が取れない相続人がいる場合にも弁護士に相談しましょう。
弁護士から連絡が取れない相続人に対し、住民票上の住所等に連絡書面の送付等を試みることができます。
それでも連絡が取れない場合、遺産分割審判を提起し、裁判所を介した遺産分割を行うことになります。