弁護士による相続相談【弁護士法人心 船橋法律事務所】

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遺産分割はやり直しができますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年10月4日

1 遺産分割のやり直しの可否

遺産分割をやり直すことは可能です。

とはいえ、遺産分割をやり直すことができるケースはある程度限定されています。

代表的なケースとしては、相続人全員の合意がある場合、遺産分割協議が無効または取り消しとなった場合、遺産分割協議の対象から漏れていた相続財産があった場合などが挙げられます。

以下、具体的に説明します。

2 相続人全員の合意がある場合

相続人全員が、従前に行った遺産分割を破棄して、改めて遺産分割を行うことに合意をすることができれば、遺産分割はやり直すことができます。

あくまでも、相続人全員が合意しなければならないので、反対する相続人がいる場合には、遺産分割をやり直すことはできません。

実務上は、従前の遺産分割を破棄する旨と、改めて行った遺産分割の内容を記した遺産分割協議書を作成します。

また、元の遺産分割協議書が誤って相続手続きに使用されないようにするため、元の遺産分割協議書には破棄した旨を記載しておくこともあります。

3 遺産分割協議が無効または取り消しとなった場合

遺産分割は、相続人全員で行わなければ有効となりません。

あまり多くあるケースではありませんが、遺産分割協議後に新たな相続人の存在が判明した場合には、既に行った遺産分割は無効となります。

そのため、新たな相続人を含めて、改めて遺産分割を行うことになります。

また、詐欺、脅迫、錯誤といった取り消し事由が存在する場合には、遺産分割の取り消しを求め、遺産分割をやり直すことを要求することができる場合があります。

4 遺産分割協議の対象から漏れていた相続財産があった場合

遺産分割協議後に、新たに相続財産が存在していることが判明することもあります。

この場合、当該相続財産については、改めて遺産分割協議を行うことになります。

実務上は、新たに見つかった相続財産については、特定の相続人が取得する旨をあらかじめ遺産分割協議に記載しておくことで、新たに遺産分割協議を行わずに済むようにすることもあります。

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