弁護士による相続相談【弁護士法人心 船橋法律事務所】

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相続放棄をした場合の死亡保険金に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年4月11日

父が亡くなりましたが、借金が多いため、相続放棄を検討しています。相続放棄をすると、死亡保険金を受け取ることができなくなりますか?

相続放棄をしても、多くの場合では、死亡保険金を受け取ることが可能です。

死亡保険金は、亡くなった時に支給されることが多いというイメージから、遺産と同じようなものではないかと考える方が少なくありません。

特に、死亡保険金は、相続税申告上は遺産として計上され、相続税が課せられる場合があることから、死亡保険金は遺産と同じようなものだというイメージが強くなりがちです。

しかし、法律と税金では考え方が異なり、死亡保険金は原則として遺産とは考えられていません。

そのため、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができる場合があります。

どのような形の生命保険なら、相続放棄をしても受け取ることが可能なのですか?

相続放棄をする人が受取人に指定されていれば、死亡保険金を受け取ることができます。

生命保険では、契約者、被保険者、受取人という3名の登場人物がいます。

契約者は、生命保険を契約し、保険料を支払う人を指します。

被保険者は、「この人が亡くなったら、死亡保険金が支払われる」という場合の「この人」を指します。

受取人は、文字どおり死亡保険金を受け取る人を指します。

相続放棄をする人が、保険金の受取人であれば、保険金を受け取っても問題ありません。

相続放棄をする人が受取人に指定されていれば、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができるのはなぜですか?

死亡保険金は、受取人の財産だと考えられているからです。

遺産は、亡くなった方が所有していた財産です。

しかし、死亡保険金は、最初から受取人の財産だと考えられています。

相続放棄は、遺産を受け継がないという制度です。

そのため、相続放棄をしても、遺産ではない死亡保険金を放棄することにはなりません。

死亡保険金を受け取る上で注意すべき点はありますか?

受け取ることができないタイプの保険金がある点には注意が必要です。

保険金は、全部同じようなものと考えがちですが、損害保険、医療保険、生命保険など、様々な種類があります

これらの中には、相続放棄をすると受け取ることができないものがあるため、注意が必要です。

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