弁護士による相続相談【弁護士法人心 船橋法律事務所】

弁護士による相続相談@船橋

遺留分の請求についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年2月20日

父が全財産を長女に相続させる遺言書を残していました。長女に遺留分の請求を行いたいと考えていますが、どのように請求すればいいですか?

長女に対し、内容証明郵便で、遺留分を請求する旨を伝えましょう。

遺留分の請求は、遺留分の請求ができると知ってから、1年以内に行う必要があります。

そのため、まずは遺留分の請求をする旨の意思表示をしましょう。

遺留分を請求する旨の意思表示は、口頭で行ってもよいものとされています。

もっとも、遺留分の請求をした証拠をちゃんと残しておかないと、後になって「遺留分の請求を受けたことはない」と主張されてしまうおそれがあります。

その場合に備えて、内容証明郵便で、遺留分の請求を行うことが大切です。

内容証明郵便は、書類を送ったことだけでなく、どのような書類を送ったのかまで証明することが可能なため、遺留分を請求した証拠としては最も広く使われています。

相手が内容証明郵便の受け取りを拒否しました。どうやって遺留分の請求をした証拠を残せばいいですか?

複数の方法を利用して、遺留分の請求をしたことを証拠として残しておきましょう。

遺留分の請求をしたことを、証拠として残せるのであれば、どのような手段でも問題ありません。

たとえば、相手方にメールやSNSなどでメッセージを送るという方法があります。

しかし、これらの手段だと、相手方が見ていない可能性があるため、万全の方法ではありません。

次に、相手方に会って、遺留分を請求する旨を伝え、その様子を録音・録画しておくという方法もあります。

この方法だと、相手方と実際に会わなければならなかったり、録音・録画したデータが消えてしまったりするかもしれないといった問題点があります。

いずれも長所・短所があるため、複数の方法で、遺留分の請求をしたことの証拠を残すことが大切です。

相手方が海外に居住しており、連絡先も分かりません。こういった場合は、どのようにして遺留分の請求を行えばいいですか?

最終手段として、裁判所に訴訟を提起するという方法があります。

裁判所に訴訟を提起すれば、その時点で遺留分の請求をしたことの確たる証拠を残すことが可能です。

  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ