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遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言といった、複数の種類があります。

遺言の種類によってそれぞれ特徴や長所・短所があるため、どの種類の遺言を作成するのかについては慎重に検討する必要があります。

遺言を作成する際は、弁護士に相談されることをおすすめします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名のとおり自分の手で書く遺言のことです。

極端に言えば、ペンと紙と印鑑があればすぐにでも作成することができますし、費用もかかりません。

しかし、遺言の方式は法律で定められており、このルールに従って作成されていない遺言は無効になってしまうおそれがあります。

また、遺言書を自宅で保管していた場合、相続が始まった後で遺言が偽造・変造されたものではないかが問題となるケースもあります。

そのため、自筆証書遺言を作成する際には、方式の不備が無いか、法務局の遺言保管制度を利用した方がいいかなどについて、弁護士に相談すると良いかと思います。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人および証人2人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を口述し、公証人がその内容を文章にまとめることで作成される遺言です。

公証人という、法律の専門家が関与するため、方式面の不備が発生するおそれはあまりありません。

他方で公証人に支払う費用が発生するため、自筆証書遺言と比較するとコストは高くなります。

また、公証人は方式面のチェックを行ってくれるものの、内容面についてはチェックしてくれません。

そのため、公正証書遺言を作成する際にも弁護士に関与してもらい、内容面でも問題ない遺言を作成することが大切です。

遺言の内容をチェックする必要性

遺言の作成をお考えの方の中には、「自分の遺産を巡って遺族に争ってほしくない」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

例えば遺言の中に「市内の不動産を長男に相続させる」や「財産は子供達で3等分すること」といった曖昧な内容があった場合、この箇所の解釈の相違から相続人同士の争いが発生してしまうおそれがあります。

相続が円満に終わるようにと願って作った遺言が、かえって相続人同士の争いの火種になってしまっては、せっかく遺言を作った意味がありません。

遺言を作成する際には弁護士に相談して、ご自分の意向を伝えた上で、内容に曖昧な点はないか、しっかりと検討して作成することをおすすめします。

船橋で遺言の作成をお考えの方は、当法人の弁護士までお気軽にご相談ください。

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