弁護士による相続相談【弁護士法人心 船橋法律事務所】

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相続放棄の申述書の書き方

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月5日

1 相続放棄をするためには相続放棄申述書を作成、提出する必要がある

相続放棄をする際には、管轄の家庭裁判所に対し、所定の事項を記載した相続放棄申述書を提出する必要があります。

複雑なケースでない場合には、家庭裁判所が配布している書式を用いると便利です。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

以下で、家庭裁判所の書式をベースに、相続放棄申述書の書き方を説明します。

2 相続放棄申述書の提出先

相続放棄の申述書を提出する先(宛先)として記載すべき家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(本庁または支部)となります。

被相続人の最後の住所地は、原則として被相続人の住民票の除票または戸籍の附票に記載された住所地となります。

被相続人の最後の住所地に対応する具体的な管轄裁判所は、家庭裁判所のホームページ等で確認可能です。

3 申述人

申述人とは、相続放棄の申述をする相続人のことです。

家庭裁判所に提出する申述書には、申述人の氏名、生年月日、住所、本籍、職業、被相続人との関係(続柄)を記載します。

この情報は、申述人の特定、および家庭裁判所が後日質問状を送付する際に用いられると考えられます。

申述人が未成年者であるなどの事情により、親権者などの法定代理人がいる場合には、申述人の情報に加え、法定代理人の情報も記載します。

4 申述の趣旨

家庭裁判所に対して申述をする目的のことを、申述の趣旨といいます。

ここには通常、「相続の放棄をする」と記載します。

5 相続放棄の理由

例えば、被相続人が債務超過に陥っていた、他の相続人と関わりたくないなど、相続放棄を申述する理由を記載します。

なお、相続放棄をする理由に制限はないため、どのような理由を記載しても、申述人の真意である限りは相続放棄をすることができます。

6 相続財産の内容

厳格なものでなくても構いませんので、わかる限りで被相続人の財産の内容について記載します。

被相続人と疎遠であったなどの理由により、相続財産の内容がわからない場合には、「不明」と記載しても問題ありません。

5と6は、主に後日家庭裁判所が申述人等に対して質問状を送付する際に、申述書の内容と、質問状の回答に食い違いがないかを確認するために用いる可能性があります。

これは、他人が申述人になりすまして相続放棄することを防ぐために行われます。

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